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代理・委任

ある人(代理人)が他人(本人)に代って第三者(相手方)に対して意思表示をし、または第三者から意思表示を受け、その法律効果がすべて直接本人に帰属する制度を代理という。

親権者制度のように法律の規定に基づく法定代理と、授権行為によって生ずる任意代理とがある。

代理権の範囲は法律の規定や授権行為によって決まる。

代理権をもたない者の代理行為や、代理人が代理権の範囲を超えてなした行為でも、一定の場合には表見代理となり、正当な代理行為と同じように取り扱われる。

当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に対し、法律行為やその他の事務の処理を委託する契約を委任という。

委任は、代理権の授与を伴っていることが多く、受任者は委任者(本人の)代理人となることが多い。

しかし、代理権の授与を伴わない委任や、委任以外の契約による代理権授与行為もあり、別個の制度である。