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ある財産を無償で他人に与える契約のこと。
諾成・片務・無償・不要式契約である。
対象は所有権だけでなく、無償の労務供与も該当するが、物の「使用」は含まれない。
無償契約なので、書面によらないものは、履行の終わっていない部分について、各当事者ともに取り消すことができる。
また、原則として担保責任を負わない。
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