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ホーム > 民事法 > 相続・相続人・相続分
人の死亡を原因とし、死者に属する財産上の権利義務を包括的に承継することを相続といい、その承継人を相続人という。
相続人が2人以上いる(共同相続の)場合、各共同相続人の相続財産の分け前を相続分という。
相続には、遺言・遺贈による指定相続と法律上当然に行われる法定相続とがある。
遺言・遺贈がなされた場合にはそれが優先する。
法定相続分は、例えば子及び配偶者が相続人であるときは子及び配偶者の相続分は各2分の1とされている。