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造作買取請求権



借家人が家主の同意を得て建物に付加し、または家主から買い受けた造作を、賃貸借終了のときに家主に買い取らせる権利のこと。

借家法は畳や建具を例示している。

それは建物の使用に客観的便益を与える物と解されていて、判例では水道設備、電気引込線等も認められている。

ただ、有形造作に限られ、営業権等の無形造作は該当しない。

新借地借家法は、造作買取の規定を強行規定ではなく任意規定とし、家主は取付けに同意したものも、特約により将来買い取らなくてもよいようにした(同法33条1項、37条)。