売主の担保責任
売買で、売主が給付した目的物に権利の瑕疵や隠れた瑕疵などがある場合に、売主が負担する責任のこと。
有償契約での経済上の対価関係に基づき、当事者間の衡平を図る趣旨で、特定物売買に限定され、過失は要件とされない。
種類は権利の瑕疵による場合と物の隠れた瑕疵による場合の2種類ある。
前者を追奪担保責任、後者を瑕疵担保責任という。
前者はさらに3種類ある
・権利の全部または一部が他人に属する場合。
・権利の一部が数量不足や一部消滅により全然存在しない場合。
・権利が他人の用益権または担保権によって制限されている場合。
買主は、ケースに応じて契約解除権、損害賠償請求権、代金減額請求権を取得する。