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専有部分・共有部分

区分所有建物のうち、構造上・利用上の独立性があり、区分所有権の目的となっている部分を専有部分という。

そして専有部分以外の建物の部分等、つまり数個の専有部分に通ずる廊下や階段室やその他構造上、利用上で区分所有者の全員もしくはその一部の用に供されるべき建物の部分を共用部分という。

構造上・利用上の独立性を持った部分でも、規約により共用部分とすることができる。

これを特に規約共用部分という。

ただし、登記がなければ第三者に対抗することができない。

共用部分の共有持分は、専有部分の床面積の割合による。

その共有部分は専有部分の処分に従い、分離して処分することはできない。