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自己のためにする意思で物を所有する(占有)という事実状態を法律要件として生じる物権のこと。
その効果として、以下のこと等がある。
①動産及び未登記不動産の上に現に行使している占有者の権利は適法なものであるとの推定を受ける。
②占有者は外部からの侵害に対して占有訴権を行使できる。
③善意の占有者は占有中の果実を取得できる。