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建物の賃借権のこと。
一時使用の場合を除いて借地借家法の適用対象となり、①対抗力の付与、②存続期間の延長などが図られた。
つまり、建物の引渡しを受ければ第三者に対抗することができ、借家期間を1年未満と定めた場合には、期間を定めなかったものとみなされる。
なお、建物の「一部」についても、その部分が独占的、排他的支配の可能性があるときには、借家権が成立する。
しかし、間借りについては、判例は独占的排他的支配がないという理由で借家権の成立をほとんど否定している。