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借地・借家の解約

解約は解除とは異なり、遡及効を有せず、将来に対してのみ効力を生じる。

民法では賃貸借契約の解除という言葉が用いられるが、これは本来の解除と異なり、厳密には解約告知という。

解約告知は契約を存続させることが不適当だと思われるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず当事者が直ちにできる告知をいう。

賃貸人が貸借人の意に反した保存行為をした場合に賃借人のする解約、無断譲渡・転貸の場合に賃貸人のする解約がこれに当たる。

他に解除の方法としては、解約の申し入れがある。

これは、期間の定めがないときに一定期間前に予告することにより解約する方法である。

これには特別の理由は必要でないが、貸主側にとって自己使用または正当事由でなければできないという厳格な制限がある。