借地権の存続期間
建物の所有を目的とする地上権及び土地賃借権を借地権といい、その存続期間は特別法(借地借家法3条)に服する。
青空駐車場のように建物所有を目的としない土地賃貸借には、特別法の規定はなく民法の規定に従う。
借地借家法の規定では、借地権の存続期間は30年以上となっていて、旧法のように堅固建物(30~60年)と非堅固建物(20~30年)との差異を設けなかった。
更新の場合の期間は更新の日から10年であるが、借地権設定後最初の更新は20年とされている。
借地権設定者が更新を拒絶するには正当の事由が必要である。
なお、新借地借家法は平成4年8月1日から施行され、それ以前に成立している既存借地権の存続期間及び更新の期間には旧法が適用されることに注意する必要がある。
関連用語 定期借地権、更新拒絶等の正当事由