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事情変更の原則

すべての契約は暗黙のうちに「その契約を締結したときの事情がそのまま存続する限りにおいてのみ効力を有する」という契約を含んでいるので、その事情に変更が生じたときには契約は信義・公平の見地から改定するか、

それができないときには解除を認めるべきという原則のこと。

要件として以下のこと等が必要である。

①当事者が予見できず、または予見しえない著しい事情の変更であること。

②契約の文言どおりの拘束力を認めることが信義則に反する結果となること。

この原則を認容した法規として、借地借家法第11条、第32条等がある。

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