時効
時効には2種類ある。
①一定期間占有を継続した者に権利を取得させる取得時効。
②一定期間権利を行使しなかった者の権利を消滅させる消滅時効。
平穏かつ公然に所有の意思を持って10年間他人の不動産を占有した者が占有の初めにおいて善意、無過失であったときは、その所有権を取得するとし、所有権以外の権利についてもこれに準じた取り扱いを与えている。
時効が完成すると、時効期間開始のときにさかのぼって効力が生じる。
しかし、それだけで確定的に発生するのではなく、時効によって利益を受ける者の援用(時効の成立の主張)が必要である。
なお、時効によって不利益を受ける者が、訴を提起し、差押をなし、相手方に自己の権利を承認させる等時効中断の手続をとった場合は進行してきた時効期間が全く効力を失う。
時効完成の間近に一時的な時効期間進行の停止を認める場合もある。