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請負・製作物供給契約

当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与える契約を請負という。

洋服の仕立てや音楽の演奏まで含み範囲が広いが、土木、建築等の建設工事の請負が重要である。

これについては紛争が生じやすいので、建設業法で、危険負担、設計変更等の場合の損害負担、物価変動の場合の請負代金の変更等に関する書面の作成を義務づける等の規制がある。

また当事者の一方が、相手方の注文に応じて自分の材料で製作した物を供給し、相手方がこれに対して報酬を支払う契約を製作物供給契約という。

製作物の所有権を報酬を得て移転するので、請負と売買のの混合契約と解されている。