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工場抵当法は工場財団のほかに、財団を組成しない工場抵当(狭義)について定めていて、中小企業に広く利用されている。
これは工場の不動産とその付加物のほか、動産である機械、器具等も一括して担保するものである。
工場の所有者が、その土地、建物に抵当権を設定する場合、備え付けた機械、器具やその他工場用に供する物件の目録(三条目録)を提出すると、これも抵当権の目的とすることができる。