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公示の原則・公信の原則

物権は特性として排他性があるので、その変動は常に外部より認識できるような一定の表象(公示方法)を伴わなければならないとする考え方を公示の原則という。

そして、その一定の表象を信頼して取引をした者は、たとえその表象が真実の権利と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認めてこれを保護することを公信の原則といい、その法律上の効力を公信力という。

日本民法は、不動産については公示の原則だけを、動産については両原則を採用している。

関連用語 物権変動