工作物責任
土地の工作物の設置や保存の瑕疵によって他人に損害を及ぼした場合に、その占有者または所有者が負う不法行為に基づく損害賠償責任のこと。
土地の工作物とは人工的作業で土地に接着して設置されたものをいい、建物をはじめ、ガスタンク、トンネル等も含み、さらにエレベーター等の建物の内部の設備も該当する。
工作物責任を負うとされる者のうち、占有者は損害の発生を防止するに必要な注意を払ったときは免除されるが、所有者には免責事由がない。
したがって、占有者の責任は過失の挙証責任を転換した、つまり占有者が事故に過失がなかったことを挙証しなければならない中間的責任であるが、所有者の責任は一種の無過失責任である。