契約の解除
契約が締結された後に、その一方の当事者の意見表示によって遡及的に契約関係を解消すること。
解除権には2種類ある。
・法律の規定に基づき当然に解除できる場合の解除権(法定解除権)。
・契約によって生じる解除権(約定解除権)。
解除権の行使は相手方に対する一方的な意思表示である。
なお、契約当事者双方の合意で契約が解除される場合は、この契約は一種の契約である。
契約が解除されると、契約によって生じた法律効果は遡及的に消滅する。
したがって、債務が履行されていないときには債権関係を消滅させるだけだが、既に履行されているときには原状回復義務が生ずる。
ただしこの場合には第三者の権利を害することはできない。
なお、損害が発生している場合には、その賠償を請求できる。
関連用語 申込の撤回等