区分所有権物の敷地利用権
一棟の建物の部分を区分して所有する場合、区分所有者(専有部分の所有者)は通常、専有部分を所有するため
に敷地に関する権利を有している。
これを敷地利用権と呼ぶ。
普通は敷地利用権を区分所有者全員で共有しているのが最も普通であるが、地上権または賃借権を準共有している場合もある。
昭和58年の建物の区分所有者等に関する法律の改正で、専有部分と敷地利用権とは、原則として分離して処分することができないとする一体性の原則が採用されたことに伴い、不動産登記法も改正された。
専有部分の表示の登記をする場合、その専有部分と分離して処分することができない敷地所有権の登記(これを敷地権という)があるときは、専有部分の登記用紙(表題部)にその敷地権の表示を登記する。
一方、敷地権の目的である土地の登記用紙の相当区事項欄(敷地権が所有権のときは甲区事項欄、地上権または賃借権のときは乙区事項欄)敷地権である旨の登記をする。
関連用語 区分所有権
専有部分 敷地所有権の登記 敷地権 相当区事項欄 地上権

