区分所有権物の管理
建物の区分所有など関する法律は、一棟の建物の部分を区分して所有する場合の所有関係を定めるとともに、その建物や敷地等の共同管理の仕組みを次のように定めている。
①区分所有者は、全員で、建物やその敷地及び付属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成する。
区分所有者30人以上の団体に管理組合法人化の途を開く。
②管理組合の意思決定期間である集会での各区分所有者の議決権は、規約で別段の定めがない限り、共同部分の割合と同じで、その有する専有部分の床面積の割合による。
③規定の設定、変更、共用部分の変更、管理組合法人化、義務違反者排除の訴えの提起等の重要事項は、区分所有者数の数と議決権割合の双方で各4分の3以上の多数決で集会の決議を要する。
④専有部分の賃借人等占有者も、区分所有関係上の規律を遵守する義務がある。
⑤区分所有者または専有部分の占有者が遵守すべき区分所有上の義務違反者に対して、差止請求のほか、区分所有関係から排除する判決を求めることができる。
⑥建物が老朽化した場合等には、集会で区分所有者の数と議決権割合の双方で5分の4以上の多数決で立替を決議できる。