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金銭・有価証券、またはその他の物品を供託所(法務局)もしくは指定倉庫等に寄託すること。
種類は共済供託、担保供託、保管供託等がある。
共済供託は、債権者が弁済の受領を拒んだ場合等に行われ、債務者は債務を免れ、債権者は供託物の交付を請求する権利を取得する。
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