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強制競売・強制管理

貸付金や損害賠償などに係る金銭債権が履行されない場合の強制執行は、民事執行法の定めるところによる。

債権者の不動産やその特分に対して執行する場合は、次の二つの方法がある。

①強制競売は地方裁判所が債務の申立てに基づいて競売開始決定による差押登記をし、これを入札等の方法で売却し、その売却代金を債権の優先順位に応じて作成した配当表に基づいて差押債権者、配当要求をした債権者、残額は債権者に交付する手続きである。

②強制管理は、目的物を売却せずにその家賃等の収益から徐々に債権の弁済に充てる手続きである。

裁判所は、強制管理開始決定と同時に管理人を選任し、管理人が各債権者に配当等を行う。

以上の強制執行を申し立てるには、まず債務名義つまり債権を確定する裁判所の確定判決、公証人の作成した執行証書など債権の存在範囲を明らかにした文書に、公証官吏が執行文を記載した執行正本の取得が必要である。

関連用語 公正証書、担保権実行の競売