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双務契約によって生ずる債務の一方が、当事者の責によらないで履行不能になったとき、誰がその損失を負担するかの問題のこと。
例えば売買の目的物である家屋が、近隣の出火によって履行前に消失した場合、その代金の支払義務はどうなるかの問題である。
日本の民法は、特定物に関する物件の設定または移転を目的とする契約の場合、債権者が危険を負担し、その他の場合はすべて債務者が危険を負担するとしいて、例示の場合、買主は代金を支払わなけらばならない。
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