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法律行為や私法上の権利に関する事実について公証人が作成する証書のこと。
公正証書は訴訟において、真実に成立したものと推定され、反証の挙証責任は相手方が負うことになる。
また、一定金額の金銭、有価証券等の給付を目的とする請求について、債務者が訴訟、支払命令を経ずに直ちに強制執行に服する旨が記載されたいわゆる執行証書は強制執行の債務名義となる。
関連用語 強制競売・強制管理、担保権実行の競売