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期限付建物賃貸借

平成3年の法改正により一定の期間経過後、正当な理由の判断なしに建物の明渡しが認められる期限付建物賃貸借制度が設けられた。

これには以下の2類型がある。

①賃貸人の不在期間の建物賃貸・転勤、療養、親族の介護やその他やむをえない事情により、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であること。

・その期間の経過後はその本拠として使用にすることが明らかな場合に、建物の賃貸借をなすこと。

・建物の賃貸借の期間は一定の期間を確定した場合に限られること。

以上の条件を満たせば契約の更新がないことを定めることができる。

②取り壊し予定の建物の賃貸借

都市計画法などの法令または定期借地契約(同法22条)等の契約により、一定期間経過後の建物を取り壊さなければいけない場合に、取り壊したときを期限として建物の賃貸借をすることができる。(同法39条)

上記2類型の特約は書面によってしなければならない。