この地域では階数が3以上、また延べ面積100㎡を超える建築物は原則として耐火建築物とし、その他のものは耐火または準耐火建築物としなければならない。
例外として延べ面積が50㎡以内の平家建の附属建築物で外壁及び軒裏が防火構造のもの等は必ずしも耐火または準防火建築物でなくてもよい。
なお、同趣旨で設けられる準防火地域は、制限がやや緩和されており、地階を除く階数が4以上である建築物、または述べ面積が1,500㎡を超えるものは原則として耐火建築物とし、地階を除く階数が3のもの、または延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のものは原則として耐火または準耐火建築物とする等の義務がある。
平成8年3月末現在、防火地域は全国で26,723.2ha、準防火地域は271,407.8haが指定されている。
関連用語 地域地区、耐火建築物、準耐火建築物
]]>保留地は換地処分によって施行者にその権利が帰属する。
施行者は通常これを売却処分してその収入を事業費の財源とする。
個人または組合施行の場合、保留地の定め方について法的制限はないが、地方公共団体または行政庁施行の場合、施行後の宅地価格の総額が施行前のそれを上回る場合にその限度においてその合理性があるとされ、そうでないときは減価補償金を交付しなければならない。
関連用語 換地処分、土地区画整理事業
現行の都市計画法では市街化区域における面積1,000㎡未満の土地の開発行為は開発許可の対象とならない。
また、国土利用計画法では、監視区域が指定されている区域にあっては都道府県知事が都道府県の規制で定めた面積未満の土地、監視区域が指定されていない地域において市街化区域内にあっては面積2,000㎡未満の土地に関する権利の移転等について同法23条の届出を要しない。
つまり、取引価格の審査を受けないでよいこととしている。
このような現行制度を背景に、大都市地域をはじめその他の都市地域でも面積1,000㎡に満たない程度の土地に道路位置の指定等の手段を用いて極めて小規模の敷地の建売住宅をできるだけ多く建築する行為、または建築された住宅団地を一般にミニ開発という。
このような形態の住宅開発は、居住環境、都市防災等の点から極めて問題が多く、価格面でも割高である事例が多い。
そこで地方公共団体の中には条例による前記の1,000㎡未満の開発許可不要の限度の引下げや、開発に対する行政指導の強化によって、このような小規模開発をできるだけ抑制しようとしているところもある。
関連用語 開発許可、開発行為、土地の権利移転等の届出、道路位置の指定
]]>市街化区域内の5,000㎡以上の一団の土地で、相当期間(2年程度)、低・未利用の状況にあり、当該土地の区域及び周辺地域の計画的な土地利用の増進を図る上で著しく障害となっているため、当該土地の有効・適切な利用を促進して、良好な市街地形成と都市機能の増進を図ろうとする土地利用計画制度であり、市町村が都市計画法の都市計画決定手続を経て決定する。
促進地域に指定されると、土地の所有権者等には都市計画目的達成の努力義務が課せられ、市町村は利用促進の指導・助言を行い、国及び地方公共団体は土地利用増進措置を講ずることになり、都市計画の告示の日から2年経過すると遊休土地である旨の通知がなされる。
]]>同制度は、地区整備計画において目標容積率と暫定容積率という二つの容積率を同時に示し、これらの容積率を活用して、土地の有効利用を誘導することを目的としている。
具体的には次の三段階から構成される。
①公共施設の整備が不十分な地区については、土地計画において、目標とする容積率(目標容積率)と、地区の公共施設の現状に見合った容積率(暫定容積率)という二つの容積率を定める。
②現状では暫定容積率を適用して市街地環境を保全し、地区整備計画に地区施設が定められ、特定行政庁の認定があった場合には目標容積率を適用する。
③さらに、良好な都市環境の形成に配慮しつつ、地区計画において区域を区分し、地区内の総容積の範囲内で容積の適正な配分を行う。
関連用語 地区計画
]]>既存の宅地開発に係る諸制度を前提として、宅地開発事業者の自発的な申請に基づき、一定の要件に該当する事業計画を、建設大臣が優良と認定し、国と地方公共団体が一体となって支援・誘導することにより、良質な住宅地の緊急供給を目指す。
大都市地域において宅地造成、造成宅地の処分及び宅地造成と併せて整備すべき公共施設の整備を一体として行い、住宅地の供給を主な目的とする事業を対象とする。
同法は当該事業の適正な実施を確保するため。認定の取消規定、完工時の建設大臣の確認制度、建築協定(いわゆる一人認定)の活用等を定めている。
事業促進には、関連公共施設の促進、税制、金融、助言・指導、許可手続の迅速化の配慮等の特別措置を講じている。
土地利用の計画的な配分を図り、市街地の環境を保全するために都市計画で定める。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類がある。
用途地域では、建築基準法に基づいて建築物の用途規制や建ぺい率、容積率等の規制が行われる。
関連用語 地域地区、第一種(第二種)低層住居専用地域、第一種(第二種)中高層住居専用地域、第一種(第二種)(準)住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
]]>関連用語 地区計画
]]>ここでいう建物は区分所有の対象となる堅固なものをいう。
立体換地が換地計画で定められるのは大別して二つのケースがある。
①地方公共団体もしくは行政庁施行の場合で、地区の災害防止と地積の適正化を図るために行われる。
②一般的に土地所有者等の同意や申出のある場合。
なおこの立体換地の代わりに都市再開発法の権利変換手続の手法が用いられることがある。
関連用語 権利変換手続、換地処分
]]>したがって、流通業務団地の都市計画は流通業務施設の敷地、位置、規模、公共・公益施設の位置、規模、建ぺい率、容積率、建物の高さ等が主な内容となる。
流通業務団地造成事業は、流通業務団地の都市計画決定に基づいて市街地開発事業として行われる。
施行者は地方公共団体、住宅・都市整備公団及び地域振興整備公団に限られる。
東京都では「南部流通業務団地(平和島)」、「北部流通業務団地(足立区)」等が、ほかに「北大阪流通業務団地(茨城市)」、「福岡流通業務団地」等がすでに稼動中である。
流通業務団地の都市計画は平成8年3月末現在、全国で22都市、1,581.6haが定められている。
この地区では、トラック・ターミナル、鉄道貨物駅、倉庫、野積場、上屋、荷さばき場、メーカー等の配送センター、流通加工工場等定められたもの以外は原則として用途規制を受ける。
この地区の区域内において流通業務団地造成事業が施行される。
平成8年3月末現在は、全国で22都市1,971.7haが指定されている。
関連用語 地域地区、流通業務団地(造成事業)
]]>また、都市計画法では都市施設としての緑地について規定していて、首都圏近郊緑地保全法には近郊緑地の規定がある。
都市施設としての緑地の面積は、平成8年3月末現在、全国で計画面積が54,876.8ha、完成面積が12,345.7haである。
関連用語 都市施設・根幹的都市施設
①無秩序な市街化の防止等のための必要な遮断地帯、暖衡地帯等として適切な位置、規模、形態を有するもの。
②神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、または伝承、風俗習慣等と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの。
③風致、景観が優れ、地域住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
この地区の地域の区域については建築、土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為について原則として知事の許可が必要である。
また土地の買入れ、損失補償の制度がある。
平成8年3月末現在、全国で39都市、3,627.4haが指定されている。
関連用語 緑地
]]>臨港地区は港湾法によりこれを商港区、工業港区、保安港区等に分けることがある。
都道府県知事または市町村が指定するが、平成8年3月末現在、289都市45,511.2haが指定されている。
規制内容は地方公共団体(港湾管理者)の条例である。
関連用語 地域地区、都市計画
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