緑地保全地区
緑地のうち以下に該当する土地の区域は都市計画に指定されるものである
①無秩序な市街化の防止等のための必要な遮断地帯、暖衡地帯等として適切な位置、規模、形態を有するもの。
②神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、または伝承、風俗習慣等と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの。
③風致、景観が優れ、地域住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
この地区の地域の区域については建築、土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為について原則として知事の許可が必要である。
また土地の買入れ、損失補償の制度がある。
平成8年3月末現在、全国で39都市、3,627.4haが指定されている。
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