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緑地





都市緑地保全法では緑地は都市計画区域において樹林地、草地、水辺地、岩石地またはこれらに類する土地で、単独でもしくは一体的に、または隣接する土地がこれらと一体となって、良好な自然環境を形成していて、都市の公害、災害の防止のための遮断地帯、避難地帯として適切なもの、または神社、寺院、遺跡等と一体となってその地域において文化的、伝統的に価値の高いものをいう。

また、都市計画法では都市施設としての緑地について規定していて、首都圏近郊緑地保全法には近郊緑地の規定がある。

都市施設としての緑地の面積は、平成8年3月末現在、全国で計画面積が54,876.8ha、完成面積が12,345.7haである。

関連用語 都市施設・根幹的都市施設