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流通業務地区

都市計画の地域地区の一つで、都市地域における流通機能の向上と関連の道路交通の円滑化を図るため、都道府県の「流通業務施設の整備に関する基本方針」に即して定められるものである。

この地区では、トラック・ターミナル、鉄道貨物駅、倉庫、野積場、上屋、荷さばき場、メーカー等の配送センター、流通加工工場等定められたもの以外は原則として用途規制を受ける。

この地区の区域内において流通業務団地造成事業が施行される。

平成8年3月末現在は、全国で22都市1,971.7haが指定されている。

関連用語 地域地区、流通業務団地(造成事業)