管理処分計画
第二種市街地再開発事業について、再開発後の建物の管理や処分に関する計画のこと。
施行者は、事業計画または事業計画や施行規定について、建設大臣または都道府県知事からの所定の認可を受け、従前の権利者から再開発建物の建築施設の譲受け希望及び賃借り希望について申出を受け付けた後、管理処分計画を作成する。
管理処分計画は、建設大臣または都道府県知事の認可が必要である。
この計画の主な内容は、配置設計、前記譲受け希望の申出者で譲り受けることができるものの住所、氏名(名称)、それらの者の譲受けに関連して、従前の権利の見積額及び譲り受けることとなる建築施設の明細、価格(概算)、賃借り希望の申出者について上記に準ずる事項、その他の建築施設部分の明細とその管理処分の方法等である。
関連用語 市外地再開発(事業)