優良宅地開発促進法
大都市地域での優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の略称である。
既存の宅地開発に係る諸制度を前提として、宅地開発事業者の自発的な申請に基づき、一定の要件に該当する事業計画を、建設大臣が優良と認定し、国と地方公共団体が一体となって支援・誘導することにより、良質な住宅地の緊急供給を目指す。
大都市地域において宅地造成、造成宅地の処分及び宅地造成と併せて整備すべき公共施設の整備を一体として行い、住宅地の供給を主な目的とする事業を対象とする。
同法は当該事業の適正な実施を確保するため。認定の取消規定、完工時の建設大臣の確認制度、建築協定(いわゆる一人認定)の活用等を定めている。
事業促進には、関連公共施設の促進、税制、金融、助言・指導、許可手続の迅速化の配慮等の特別措置を講じている。