ホーム  >  都市計画・都市  >  誘導容積制度

誘導容積制度

平成4年の都市計画法の改正により、公共施設の整備を誘導しつつ良好な市街地整備による土地の有効利用を促進するため、用途地域制度と地区計画制度を連携させるものとして創設された制度である。

同制度は、地区整備計画において目標容積率と暫定容積率という二つの容積率を同時に示し、これらの容積率を活用して、土地の有効利用を誘導することを目的としている。

具体的には次の三段階から構成される。

①公共施設の整備が不十分な地区については、土地計画において、目標とする容積率(目標容積率)と、地区の公共施設の現状に見合った容積率(暫定容積率)という二つの容積率を定める。

②現状では暫定容積率を適用して市街地環境を保全し、地区整備計画に地区施設が定められ、特定行政庁の認定があった場合には目標容積率を適用する。

③さらに、良好な都市環境の形成に配慮しつつ、地区計画において区域を区分し、地区内の総容積の範囲内で容積の適正な配分を行う。

関連用語 地区計画