遊休土地転換利用促進地区
土地利用に係る都市計画の一種。
市街化区域内の5,000㎡以上の一団の土地で、相当期間(2年程度)、低・未利用の状況にあり、当該土地の区域及び周辺地域の計画的な土地利用の増進を図る上で著しく障害となっているため、当該土地の有効・適切な利用を促進して、良好な市街地形成と都市機能の増進を図ろうとする土地利用計画制度であり、市町村が都市計画法の都市計画決定手続を経て決定する。
促進地域に指定されると、土地の所有権者等には都市計画目的達成の努力義務が課せられ、市町村は利用促進の指導・助言を行い、国及び地方公共団体は土地利用増進措置を講ずることになり、都市計画の告示の日から2年経過すると遊休土地である旨の通知がなされる。