ミニ開発
小規模の建売住宅団地の開発のこと。
現行の都市計画法では市街化区域における面積1,000㎡未満の土地の開発行為は開発許可の対象とならない。
また、国土利用計画法では、監視区域が指定されている区域にあっては都道府県知事が都道府県の規制で定めた面積未満の土地、監視区域が指定されていない地域において市街化区域内にあっては面積2,000㎡未満の土地に関する権利の移転等について同法23条の届出を要しない。
つまり、取引価格の審査を受けないでよいこととしている。
このような現行制度を背景に、大都市地域をはじめその他の都市地域でも面積1,000㎡に満たない程度の土地に道路位置の指定等の手段を用いて極めて小規模の敷地の建売住宅をできるだけ多く建築する行為、または建築された住宅団地を一般にミニ開発という。
このような形態の住宅開発は、居住環境、都市防災等の点から極めて問題が多く、価格面でも割高である事例が多い。
そこで地方公共団体の中には条例による前記の1,000㎡未満の開発許可不要の限度の引下げや、開発に対する行政指導の強化によって、このような小規模開発をできるだけ抑制しようとしているところもある。
関連用語 開発許可、開発行為、土地の権利移転等の届出、道路位置の指定