保留地
土地区画整理事業では換地計画において地区内の土地で一定範囲のものを換地としないで、保留地とすることができる。
保留地は換地処分によって施行者にその権利が帰属する。
施行者は通常これを売却処分してその収入を事業費の財源とする。
個人または組合施行の場合、保留地の定め方について法的制限はないが、地方公共団体または行政庁施行の場合、施行後の宅地価格の総額が施行前のそれを上回る場合にその限度においてその合理性があるとされ、そうでないときは減価補償金を交付しなければならない。
関連用語 換地処分、土地区画整理事業