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土地区画整理促進区域

大都市地域での住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法により指定される都市計画上の促進区域である。

指定の要件は以下のとおりである。

良好な住宅地として一体的に開発される自然的条件を備えていること、当該区域が住宅市街地を形成している区域等に接近していること、当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと、2ha以上の規模の区域であること、当該地域の大部分が第一種(第二種)低層住居専用地域、第一種(第二種)中高層住居専用地域、第一種(第二種)(準)住居地域内にあること等。

指定の際、促進区域の名称、位置、区域、住宅市街地としての開発の方針が都市計画で定められる。

この促進区域は本来、良好な住宅市街地形成のため特定土地区画整理事業が区域内の土地所有者等によって実施されることが狙いである。

もし2年を経過しても事業が実施されないときは市町村等が代わって事業を行うことができる。

この区域内での土地の形質の変更、建築物の新築、改築、増築等は知事の許可を受けないと行うことができない。

平成8年3月末現在、114都市15,382.7haについて指定されている。

関連用語 特定土地区画整理事業