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換地処分

土地区画整理事業は事業計画に従って実施され、事業完了の時点で換地計画に従って換地処分という一種の行政処分が行われる点に一つの特徴がある。

これは関係権利者に換地計画に定められた諸事項を通知して行われ、処分の公告の翌日から換地は従前の土地とみなされる。

したがって従前の土地についての地役権以外の権利関係はそのまま換地の上に移転することになり、この意味で換地処分は権利の終局的確定部分といえる。

換地処分によって換地計画に定められた保留地の権利は施行者に帰属し、換地を定めなかった土地の権利は消滅し、公共施設はそれぞれの管理者に帰属する。

また、事業の精算金も確定する。

なお、施行者は換地処分の公告について直ちに登記所に通知しなければならない。

関連用語 土地区画整理事業、保留地、清算・精算金、地役権