土地区画整理事業
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法に従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更に関する事業のこと。
平成8年3月末現在、特定土地区画整理事業を含み全国2,168地区で施行されており、量的にも市街地開発事業の代表的なものである。
この事業は施行地区、施行時間、設計概要、資金計画等を内容とする事業計画を定め、公共施設の配置と街区の整備を換地処分という方法によって計画的に実現し、優良な市街地を作り出そうとするものであり、既成市街地の再整備、新規の宅地開発のいずれにも適する。
施行者、事業の実施方法等は土地区画整理法に規定されている。
関連用語 市街地開発事業、換地処分、土地区画整理事業