土地区画整理組合
土地区画整理事業の施行者の一つで、複数の土地の所有者、借地権者が共同で事業を施行しようとするとき、土地区画整理組合を設立することができる。
組合を設立する場合、上記の者7人以上で定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けて設立する。
設立には地区内の土地所有者、借地権者それぞれの3分の2以上の同意が必要であるが、設立許可があると地区内の権利者は全員が組合員にならなければならない。
許可を受ける場合、地区に編入される公共施設の管理者の承認、事業計画の一般への縦覧等の手続きが前提となる。
組合の役員として理事及び監事が置かれるが、重要事項は組合総会で決められる。
組合は組合員から賦課金を徴収して事業の経費に充てることができる。
組合は事業の完了、清算の完結により都道府県知事の認可を受けて解散する。
組合施行の事業で一定の基準に該当するものにはその事業費が国庫から補助される。
平成8年3月末現在、組合施行の土地区画整理事業の面積は施行済76504.5ha、施行中32,814.8haで事業面積全体に対して、施行済約29%、施行中は約39%の割合である。
関連用語 土地区画整理事業、都市計画事業