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市街化区域の都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域について都道府県知事、政令指定都市の市長が土地の買取リ、先買いを行うために地方自治法第241条の基金として都道府県、政令指定都市、中核市に設けられる基金が都市計画法にいう土地基金である。
なお、都市開発資金の貸付に関する法律によって、国は都市開発資金融通特別会計を通して、工場跡地買取リ等について大都市地域を中心に土地買取資金を地方公共団体に融資している。
関連用語 市街地開発事業