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都市計画事業

都市計画で定められたことの具体化、実現化を図るための事業で、都市計画施設の整備の事業と市街地開発事業の二つがある。

例えば、前者としては都市施設として定められた道路や公園を所管する地方公共団体がその新設、改良を行う場合が挙げられ、後者としては土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業等が挙げられる。

都市計画事業の施行者は原則的には市町村であるが、時には国や都道府県が行うこともあり、また、時に許された場合一般私人が行うこともある。

都市計画法は都市計画事業の施行地区内での土地収用権、先買権、土地所有者の買取請求権及びその他実施手続等について規定している。

関連用語 都市施設、・根幹的都市施設、市街地開発事業