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特別用途地区





特別地区の一種である用途地域区内において、特別の目的から土地利用の増進、環境の保護等を図るために定められる地区のこと。

これには特別工業地区、文教地区、小売店地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクレーション地区、観光地区等があり、都市計画で決定される。

なお、平成4年の法改正で、特別用途地区として新たに中高層階住宅専用地区、商業専用地区及び研究開発地区が追加された。

関連用語 地域地区、都市計画