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特定土地区画整理事業

土地区画整理促進地域内の土地における土地区画整理事業のこと。

事業によって、地区内の農地所有者等の農業経営上マイナスを生じないようにして良好な住宅市街地の形成を図るとともに小中学校用地を確保すること等をその狙いをする。

事業の実施は一般の土地区画整理事業の平面換地の手法によるが、事業計画、・換地計画上、施行地区面積(2ha以上)及び共同住宅地区、義務教育施設用地等に関して「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」により特別の定めをすることに特徴がみられる。

平成8年3月末現在,施行済133地区、4,735.1ha、施行中158地区10,651.0haとなってる。

関連用語 土地区画整理促進区域、土地区画整理事業