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特定施設建築物

第一種及び第二種市街地再開発地事業において、保留床のみで成り立つ建設建築物が計画される場合、都市再開発法第99条の2以下及び第118条の28により、それを施行者が第三者に建築させることが認められている。

その場合の施設建築物を特定施設建築物という。

このように第三者(特定建築業者)にその建築をさせようとするときは、権利変換計画または管理処分計画にその旨を定めておかなければならない。

特定建築者がその建築を完成したときは、施行者は、その者に対して、地上権等の敷地の利用に関する権利を与える。

この制度は、施行者の事業実施上の負担の軽減とともに特定建築者の事業参加の積極化を狙いとする。

関連用語 市街地再開発(事業)、権利変換計画、管理処分計画