特定工作物
都市計画法において、特定工作物は第一種及び第二種に分けられる。
第一種特定工作物はコンクリートプラント、クラッシャープラント、石油パイプライン関係施設、港湾法にいう保管施設、船舶役務用施設、航空法の航空機給油施設、電気事業法の電気工作物、ガス事業法のガス工作物等をいう。
また、第二種特定工作物は、ゴルフコース、1ha以上の規模の野球場、陸上競技場、遊園地、動物園をいう。
特定工作物の建設のための土地の形質の変更は、都市計画法の開発行為として開発許可の対象となることがある。
関連用語 開発許可