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駐車場

駐車場は、駐車場法においては、路上駐車場と路外駐車場がある。

路上駐車場は、道路の路面を区画敵に区切って駐車場所を定めるもので、短期間の駐車のための施設である。

駐車整備地区に関する都市計画が定められた場合に市町村が定める路上駐車設置計画に基づいて地方公共団体が設置する。

設置者である地方公共団体は、条例に基づいて駐車料金を徴収することができる。

路外駐車場には都市計画に基づくものとそうでないものとがある。

前者は、駐車場整備地区において、建設大臣、都道府県知事または市町村が駐車場に関する都市計画を定めるものであり、後者はそれ以外の一般の駐車場である。

駐車面積500㎡以上で駐車料金を徴収する路外駐車場は、あらかじめ、所定事項を都道府県知事に届け出なければならない。

また、駐車場整備地区、商業地域または近隣商業地域内における延べ面積2,000m以上で条例で定める規模以上の建築物の新築等を行う場合、その建築物(またはその敷地)内に駐車場を設ける義務を伴う。

いわゆる建築物附置義務駐車違反である。

なお道路管理者は、道路の附属物として自転車駐車場を設けることができる。