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地区計画

建築物の形態、公共施設等の配置等から、その区域の特性にふさわしい良好な環境の街区を整備、保全する計画で、下記に掲げる土地の区域について市町村が都市計画で、その種類、位置、区域、目標、地区の整備、開発及び保全の方針、地区整備計画等を定める。

地区計画が定められる土地の区域は下記のいずれかである。

①市街地開発事業等が行われるか、行われた土地の区域。

不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域。

③良好な居住環境等が形成されている土地の区域。

この地区計画を定め、地区内での土地の区画形質の変更等に若干の制限を加えることによって、地域地区や開発許可等の従来の都市計画上の諸制度よりきめ細かく比較的狭い地区の環境の整備、保全を住民の自発的な意思を尊重しながら行うことを目指していく点に特徴がある。

地区計画は平成8年3月末現在、459都市1,867地区で都市計画決定されている。

関連用語 地域地区、開発許可