地下街(の都市計画)
「地下街に関する基本方針」(昭和49年6月建設省通達)における「地下街の設置計画策定に関する基準」によると地下街とは公共の用に供せられる地下歩道と当該地下歩道に面して設計された店舗、事務所等であって、公共の用に供せられている道路または駅前広場の区域に係るものとされる。
したがって地下道で地下駐車場を伴うものを建築しようとすると、道路占用の許可、都市計画の決定、建築の確認等の手続きが必要であるほか消防法の規制もある。
現在、全国の主要都市で、JR駅前広場等を中心に地下街が作られているところが少なくない。
しかし、公共施設の管理や防災の観点から問題も多く、関係省庁は地下街中央連絡協議会を設け、建設抑制の措置をとってきた。
けれども、内需振興策の一環として昭和61年10月に規制が緩和されたことにより、今後は地下街の建設も徐々に増えてくるものと思われる。