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住宅地区改良法に定める地区で、市町村または都道府県が住宅改良地区改良事業を行うために申し出したものについて建設大臣が指定する。
不良住宅が密集し、保安や衛生等に危険や有害な状況にある一団地でその面積が0.15ha以上で、不良住宅が50戸以上、不良住宅の割合が全体の住宅の戸数の8割以上である等の要件を満たす地区が対象となる。
この地区では、住宅地区改良事業の事業計画の許可の告示があった日以降、一定の建築行為等が制限される。
関連用語 住宅地区改良法