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大規模小売店舗立地法(大店立地法)

昭和48年に制定された「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)は、数回の緩和措置が実施された後、平成10年に廃止が決定し、同時に「大規模小売店舗立地法」が制定された。

大店立地法は大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的としている。

これまで商業施設規模の調整機能であった大店法と違い、「施設が立地することによる環境への影響」を審査基準としている。

出展者の対策が不十分なら変更を求める仕組みであるが、罰則規定はない。

施行は平成12年6月からで、対象店舗の基準面積は1,000㎡超である。

「交通渋滞」、「駐車・駐輪」、「交通安全」、「騒音・排ガス」、「廃棄物」などが審査対象となっている。

「都市計画法」の改正及び「中心市街地活性化法」の制度とあわせて、一般に街づくり三法とも呼ばれる。