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第一種(第二種)低層住居専用地域

都市計画の用途地域で、低層住宅に係る良好な環境を保護するために定められる地域である。

第一種低層住居専用地域で建築できるものは以下である。

老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、クリーニング取次店などの兼用住宅、公園内の休憩所、液化石油ガス販売事業に供する施設、一定の付属自動車車庫などである。

第二種低層住居専用地域で建築できるものは以下である。

第一種低層住居専用地域で建築可能な建築物のほか、コンビニエンスストアなど床面積が150㎡以内かつ2階以下の店舗、飲食店などである。

容積率は5/10 、6/10、8/10、10/10 、15/10 、20/10のうちから、建ぺい率は3/10、4/10、5/10、6/10、のうちからそれぞれ都市計画で定められる。

10mまたは12mの絶対高さ制限、道路斜線制限、北側斜線制限。1mまたは1.5mの外壁後退距離の制限及び日陰規制がある。

関連用語 建築物の高さの制限、斜線制限、日陰規制